バルコニーに設置する手すりの高さに関する制限事項は、建築基準法において避難規定の対象となる建物にのみ適用されます。 建物が避難規定の対象となる条件は、次の通りです。 劇場や宿泊施設、カフェなどの用途で使われること 階数が3階以上である1 床は十分開放性のあるグレーチング・すのこ状であること。 2. 建築物の外壁面等からの出幅が最も大きいところが有効で2m以下であること。 3. 隣地境界線からバルコニーの先端までの有効離れ寸法が50cm以上であること。 4.法第92条面積、高さ及び階数の算定 〈令第2条〉面積、高さ等の算定方法 ⅰ-11 開放廊下等の床面積 ・・・ 12 ⅰ-12 小屋裏物置等 ・・・ 15 ⅰ-13 高さ、階数に算入されない部分 ・・・ 17 ⅰ-14 軒高 ・・・ 18 ⅰ-15 高床式住宅の階数 ・・・ 19
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